解体に関するお問い合わせは.
0120-37-2025

家の解体を考え始めると、費用や手続きのことだけでなく、税金に関する疑問も湧いてきますよね。特に、「家を解体すると固定資産税が6倍になる」という話を聞いて、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
大切な資産に関わることだからこそ、正確な情報を知っておきたいもの。この記事では、解体工事を検討している皆様のそんな疑問や不安に寄り添い、固定資産税が上がる仕組みや、知っておくべきポイントについて、分かりやすく丁寧に解説していきます。
結論から言うと、「家を解体すると固定資産税が6倍になる」という話は、条件によっては本当です。しかし、これは単に税金が「値上げ」されるわけではありません。正しくは、土地にかかる固定資産税の軽減措置が受けられなくなるため、本来の税額に戻るというのが実態です。
土地や家屋の所有者には、毎年「固定資産税」が課税されます。この税金の計算のもとになるのが「課税標準額」です。実は、住宅が建っている土地(住宅用地)には、「住宅用地の特例」という制度が適用されており、課税標準額が大幅に軽減されています。
具体的には、以下のような軽減措置が講じられています。
| 土地の面積 | 課税標準額の軽減率 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 評価額の 1/6 |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 評価額の 1/3 |
つまり、土地の上に住宅があるだけで、土地の固定資産税は最大で6分の1にまで抑えられているのです。家を解体して更地にすると、この特例の対象から外れてしまいます。その結果、軽減されていた税額が本来の額に戻り、これまでと比べて最大で6倍になってしまう、というわけです。
例えば、土地の評価額が1,800万円、面積が200㎡以下の土地に住宅が建っているケースで考えてみましょう。(固定資産税の税率は1.4%とします)
固定資産税額:300万円 × 1.4% = 42,000円
家を解体して更地にした場合(特例解除)
このように、同じ土地であっても、家の解体によって固定資産税が年間で21万円も高くなる計算になります。これが「固定資産税が6倍になる」と言われる理由です。
では、解体工事をしたら、いつから固定資産税は高くなるのでしょうか。このタイミングを左右するのが、固定資産税の課税基準日である「1月1日」です。
固定資産税は、毎年1月1日時点での土地や家屋の状況に応じて、その年の税額が決定されます。つまり、
ということになります。
例えば、2025年の12月に解体工事を完了した場合、2026年1月1日時点では更地になっているため、2026年度から固定資産税が高くなります。一方で、2026年の1月に解体工事を行った場合は、2026年1月1日時点ではまだ建物が存在するため、2026年度の固定資産税は変わらず、2027年度から高くなる、という流れです。
解体を急がない場合は、工事のタイミングを調整することで、税負担を1年先延ばしにすることも可能です。解体業者と相談する際には、こうした税金のスケジュールも念頭に置いておくと良いでしょう。
ここまでは家を解体した場合の話でしたが、実は、家が建ったままでも固定資産税が高くなるケースがあります。それが「特定空き家」に指定された場合です。
近年、管理されずに放置された空き家が、防災、衛生、景観などの面で地域社会に悪影響を及ぼすことが社会問題となっています。そこで制定されたのが「空き家対策特別措置法」です。この法律に基づき、以下のような状態にある空き家は「特定空き家」に指定される可能性があります。
自治体から「特定空き家」に指定され、改善の助言・指導、さらには「勧告」を受けてもなお改善が見られない場合、その土地は「住宅用地の特例」の対象から除外されてしまいます。つまり、家が建っているにもかかわらず、更地と同じ高い固定資産税が課せられることになるのです。
使っていない家を「税金が安いから」という理由だけで放置しておくのは、将来的に大きなリスクを伴う可能性があることを覚えておきましょう。
今回は、家の解体と固定資産税の関係について解説しました。最後に、この記事の要点をまとめておきましょう。
家の解体は、単に建物を壊すだけでなく、その後の税金にも大きく影響します。解体工事を計画する際には、費用だけでなく、こうした税金の変動も考慮に入れた上で、専門家である解体業者としっかりと相談しながら進めることが大切です。