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解体工事を計画している皆様。「建設リサイクル法」という言葉を耳にしたことはありますか?「なんだか難しそう…」「自分には関係あるの?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この法律は解体工事を行う上で非常に重要であり、工事の発注者である「施主(せしゅ)」様に、法律で定められた義務が課せられています。
知らなかったでは済まされない、大切な手続きを怠ると罰則の対象となる可能性もあります。この記事では、解体工事を検討されている個人・法人の皆様が安心して工事を進められるよう、建設リサイクル法の届出について、その目的から具体的な手続きの流れ、注意点まで、分かりやすく丁寧に解説していきます。
建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、特定の建設資材をリサイクルし、資源を有効活用するために2000年に制定され、2002年から本格的に施行された法律です。
かつて、建設工事で出る廃棄物は、分別されずにまとめて埋め立てられることが多く、廃棄物処分場のひっ迫や不法投棄といった環境問題につながっていました。そこで、これらの問題を解決し、持続可能な社会を築くために、建設廃棄物のリサイクルを義務付けるこの法律が作られたのです。
この法律の主な目的は、以下の2点です。
法律でリサイクルが義務付けられている「特定建設資材」は、以下の3種類です。
これらの資材は、解体工事によって大量に発生しますが、適切に分別・処理することで、新たな建設資材や燃料として生まれ変わらせることができます。
建設リサイクル法で最も重要なポイントの一つが、届出の義務は工事の発注者である「施主」にあるということです。「業者がやってくれるもの」と思いがちですが、法律上の義務は施主様にあることを、まずはしっかりと認識しておきましょう。
ただし、実際の手続きは専門的な知識が必要なため、多くの場合、解体業者が施主からの委任状を受けて代行します。信頼できる業者であれば、契約時に手続きの代行について丁寧に説明してくれますので、ご安心ください。
では、すべての解体工事で届出が必要なのでしょうか?答えは「いいえ」です。建設リサイクル法では、届出が必要となる工事の規模が定められています。解体工事の場合は、以下の通りです。
| 工事の種類 | 対象となる規模 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替等工事(リフォームなど) | 請負代金の額が1億円以上 |
| その他の工作物に関する工事(土木工事など) | 請負代金の額が500万円以上 |
一般的な木造住宅の場合、床面積が80平方メートル(約24坪)を超えるケースは多いため、ほとんどの住宅解体工事が届出の対象になると考えてよいでしょう。ご自身の計画する工事が対象になるか不明な場合は、必ず事前に業者に確認することが大切です。
届出の手続きは、施主様と業者が連携して進めていくことになります。一般的な流れを理解しておくと、スムーズに工事を開始できます。
【業者→施主】分別解体等の計画についての説明
契約前に、元請業者から施主様に対して、分別解体の方法、費用、再資源化施設の名称などを記載した書面を交付し、説明が行われます。
【施主⇔業者】工事請負契約の締結
説明内容に納得したら、工事請負契約を結びます。この際、解体費用だけでなく、リサイクル費用が明記されているかを確認しましょう。
【施主→都道府県知事等】届出書の提出
施主様(または委任を受けた業者)は、工事開始の7日前までに、工事場所を管轄する都道府県知事等へ届出書を提出します。この届出書には、工事の概要や分別解体の計画などを記載します。
【業者】分別解体・再資源化の実施
届出が完了したら、業者は計画に沿って分別解体を行い、発生した特定建設資材を再資源化施設へ搬入します。
【業者→施主】再資源化完了の報告
工事完了後、業者は施主様に対して、再資源化が完了したことを証明する書面を作成し、報告します。
注意点として、この届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合、施主様に対して20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。ほとんどは業者が適切に代行してくれますが、施主様ご自身の義務として、手続きがきちんと行われているか、業者に確認する姿勢を持つことが重要です。
今回は、解体工事の前に必要な「建設リサイクル法」の届出について解説しました。最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。
解体工事は、単に建物を壊すだけではありません。法律に則って適切に手続きを進め、資源を未来につなぐという大切な役割も担っています。この記事が、皆様の不安を解消し、安心して解体工事を進めるための一助となれば幸いです。